債務整理とは?
利息制限法に基づいて金利の再計算などをして債務の負担を軽減する事を債務整理といいます。
大きく分けて4種類の方法があります。
任意整理、特定調停、民事再生、自己破産の4種類です。
このうち任意整理以外のものは法的手続きを行うものです。
任意整理は裁判所を通さずに債権者との交渉で債務の金額を決定する事です。
その交渉は債務者自身が行うことも出来ますが、弁護士などに頼むほうが無難でしょう。
実際に融資を行ってもらっているところとの交渉になるわけですから、債務者自身では交渉しズライト頃もあると思います。
また任意整理の場合はすべての決定事項で債権者との合意が必要になります。
返済期間などの事もその範囲に入りますのであまり長い期間は合意してくれません。
目安は3年で返済というのが一般的です。
特定調停は裁判所が間に入って債権者と支払方法の変更などを話し合う事です。
裁判所の調停委員による債務整理といえます。
民事再生は民事再生法による再生手続きの事で、将来的に一定収入の見込みのある人が債務の一部を3年程度で支払い、残りの金額を免除してもらうという制度です。
自営業者を対象にしたものとサラリーマンを対称にしたものの2種類の制度があります。
自己破産は債務者がその債務を自分全財産をもってしても返済できなくなったときに強制的に財産を金銭に変えて全債権者に平等に分配する「破産」を自分で申告する事です。
債務者の財産によって申し立て後の手続きが変わりますが、一般的に返済が出来なくなったときの最終手段として用いられているようです。
債務整理をするには自己破産しかないと思っている人も多いかもしれません。
しかしそれ以外でも方法はあるのです。
債務返済に困ったときには消費者センターやその他窓口で相談してみてください。
債務整理のいい方法が見つかるかもしれませんから。